潟Iアシス今市(以下「当社」という。)の経営する、道の駅日光「日光街道ニコニコ本陣」商業施設(以下「商業施設」という。) のテナントの貸付を受けるもの(以下「賃借人」という。)をこの要項に定めるところにより広く募集します。
1 建物および本件店舗の表示
(1)本件建物の表示
物件名称 小倉町周辺整備事業「商業施設」
所在地 日光市今市733番地1
種類 物販及び飲食店舗(厨房含む)
延床面積 1197.36u
(2)本件店舗の表示
@店 舗 業種 菓子製造販売・飲食店営業(たい焼き・たこ焼き)
面積 19.83u(6.00坪)
別紙図面中赤線をもって区分した部分(壁心計算)
A店 舗 業種 菓子製造販売・飲食店営業(スイーツ類)
面積 27.04u(8.18坪)
別紙図面中赤線をもって区分した部分(壁心計算)
※業種(品目)については、@Aとも当社と協議のうえ変更可能です。
(3)その他 共同使用の更衣室及び従業員休憩室等
2 賃貸借期間
貸付する期間は、平成30年3月1日より平成33年2月28日までの3年間を予定します。但し、営業開始日(準備期間を含む)をもって賃貸借開始日とします。賃貸借期間満了の6カ月前までに、当社、賃借人いずれかから更新拒絶の申し入れがないときは貸付期間を3年間更新するものとします。
3 使用目的
自己の営業のみに使用し営業種目及び販売品目は、予め当社が同意するものに限定します。
販売品目の追加又は変更や、販売品目を大幅に追加又は変更しようとする場合は、予め書
面をもって当社の承諾を得る必要があります。また、承諾を受けた営業種目または販売品
目であっても、本件建物内の他の店舗賃借人の営業種目または販売品目と競合する場合、
その取り扱いは当社の裁定に委ねるものとします。
4 内装工事
(1)本件店舗の開店にあたり、内装工事および設備、造作等の付帯工事を行うときは、予め当社に対し設計図、仕様書等を提出し、当社の承諾を得るものとします。この場合、賃借人は当社の指示に従うとともに、両者協議のうえ決定した業者に工事を施工させるものとします。
(2)工事区分については、両社協議のうえ、別に締結する内装管理協議書によるものとします。
(3)本件店舗開店後、賃借人が内装、設備、造作等の変更を行うときは、(2) の 規定を準用するものとします。
(4)(1)〜(3)の工事費は賃借人の負担になります。
5 店舗の改装
(1)当社は、本件建物全体の運用の効率化、集客力向上等のため、本件建物内の当社の直営売場および賃貸部分について、当社の費用により本件店舗の変更、移動を伴う改装を行うことができます。この場合、改装実施の1ケ月前までに、これを賃借人に通知するとともに、賃借人と当該計画を協議します。ただし、特段のある場合を除き、賃借人は当該改装を拒むことができません。
(2)改装工事により、本件店舗の営業を中止しなければならない場合、当社は賃借人に対してその間の賃料を請求しません。
(3)賃借人は、当社に対して当該休業期間中の営業補償またはそれに類する一切の補償を請求できません。
(4)当該改装により、本件店舗の貸付面積変更で、賃料算定基準に変更があった場合、両者協議のうえ賃料を改定することができます。
6 営業及び保守管理
(1)当社は、賃借人の本件店舗における営業について、本件建物全体の運用の効率化、集客
力向上等のため当社が指定したレジスター(POSレジ)を使用して賃借人の売上を管理し、賃借人に対して必要に応じて助言し、または改善の要求をすることができます。この場合、賃借人は可能な限りこれを尊重しなければなりません。
(2)賃借人は各営業日の閉店後、売上金を当社の定めた方法により入金し、当社は賃借人の本件店舗の売上状況等をオンライン管理します。
(3)当社が賃借人の開業のため設置した設備及び、「4 内装工事」「5 店舗の改装」に関する一切の設備の保守管理は賃借人が行い、その費用も賃借人の負担になります。
7 入店預託金の預託と返還
(1)賃貸借開始日から6ヶ月以内に入店預託金(敷金)を当社に預託し、賃貸借期間中継続して預託することとします。
入店預託金(敷金)@ 240,000円(貸付坪面積×40,000円/坪)
入店預託金(敷金)A 327,200円(貸付坪面積×40,000円/坪)
(2)入店預託金は無利息とします。
(3)賃貸借期間が終了し、賃借人が原状回復その他賃貸借期間に発生した一切の債務を履行した後、入店預託金の残額全額を賃借人に返還することとします。
8 入店預託金の処分等
(1)予め文書により承諾をした場合を除き、入店預託金の返還請求権について譲渡、質権設定等の一切の処分はできません。
(2)賃貸借期間中、賃貸借期間後にかかわらず、賃借人は賃貸借期間に発生した債務を履行しないときは賃借人の債務を入店預託金をもって相殺することができます。ただし、賃借人から相殺を申し入れることはできません。
(3)(2)に定める相殺により賃貸借期間終了前または入店終了前に入店預託金に不足をきたしたときは、賃借人はただちにその不足額を当社に再預託しなければなりません。
9 営業料、共益費の算出(月額)
(1)テナントの営業料及び共益費は次のとおりとなります。
営 業 料(月額)【外税】
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共 益 費(月額)【外税】
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月額売上の 15 %
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貸付坪面積×2,000円/坪
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但し最低営業料 7,500円/坪
@45,000円
A61,350円
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(2)毎月末日、営業料及び共益費(販売促進費、供用部分の水道光熱費・維持管理費・保安警備費・ゴミ処理料・その他消耗品等)を賃借人の月間売上と相殺し、翌月25日(支払日が休・祭日の場合は翌日)に賃借人の指定する金融機関の口座に振り込みます(振込料は賃借人負担)。なお、営業日数が1カ月に満たない共益費については、1カ月を30日とした日割り計算で算出した額を当社指定口座に当社指定日までに振り込むことになります(振込料は賃借人負担)。
(3)当社が賃借人に対して債権を有しているときは、その弁済期の如何にかかわらず、当社は前項により賃借人に対し負担する債務と対等額で相殺し得るほか、その支払を一時留保することができます。
10 経費負担
本件店舗にかかる水道光熱費、通常維持費(ゴミ処理料、POSレジ使用料、商品券及びカード手数料、グリストラップ清掃費等)、電話料、従業員駐車場料、ロッカー使用料等、通常賃借人が使用する経費は賃借人の負担となります。但し、当社が立替え払いする費用については、それぞれ実費を賃借人に請求します。なお、支払方法は9(2)を適用します。
11 個人情報の保護
両社は、営業に伴って得られた顧客の個人情報(以下、個人情報という)について、次の
ことを遵守します。
ア 個人情報の取扱いについては、常に当社の指示に従い、顧客のプライバシー保護、第三者への漏洩防止などの適切な管理を行います。
イ 個人情報の収集は、顧客にその目的を説明のうえ、同意を得て行います。
ウ 本件店舗による営業の目的以外に個人情報を使用してはなりません。
12 地域商工団体への加入
賃借人は、栃木県の「商工業者等の地域貢献活動によるまちづくりの推進に関する条例」
に基づいて、商工会議所・域内商工団体等に加入すると共に、まちづくり事業に対し積極
的に参加し地域貢献活動に努めなければなりません。
13 損害賠償
(1)賃借人若しくはその使用人の故意・過失により又は賃借人が顧客に提供する商品の瑕疵・欠陥により、顧客その他の第三者に損害が生じたときは、賃借人は遅滞なく損害賠償の責めに任じなければなりません。
(2)(1)により、当社が信用を失墜したと認めたときは、賃借人は当社の被った経済的な損失補填及び信用回復のため必要な措置を講じなければなりません。
14 善管注意義務
賃借人は、本件店舗を善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
15 禁止事項
賃借人は、予め当社の文書による承諾を得ることなく、次の行為を行ってはなりません。
ア 本件店舗の一部または全部を第三者に転貸すること。
イ 営業場所の変更または造作、設備、内装の変更をすること。
ウ 業務委託、共同経営その他名義の如何を問わず、売場を第三者に使用させること。
エ 当社の指定する場所以外に賃借人の店舗の表示をし、または、広告掲示すること。
オ 賃借人の名義以外の表示または広告をすること。
カ 当社の定める営業時間に本件店舗による営業を休止すること。
キ 当社の定める営業時間外に、本件店舗による営業を行うこと。
16 立入権
当社は、本件建物の調査その他の必要があるときは、本件店舗に立ち入ることができます。
この場合、当社は予めその旨を賃借人に通知し妨げとならないよう留意しなければならな
りません。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
17 届出義務
(1)賃借人は、本件店舗の賃貸借契約締結時に、商号、目的、代表者の氏名および住所等の所定事項を当社に対して書面で提出しなければなりません。
(2)前項の届出にあたっては、賃借人は次の書類を添付しなければなりません。
ア 法人の場合 登記簿謄本、会社経歴書、印鑑証明書及び直近の決算書
イ 個人の場合 戸籍抄本、住民票、印鑑証明書および確定申告書の写し
保証人の戸籍抄本及び印鑑証明書、土地・家屋登記簿謄本または
債務保証が可能であることを証明するもの
ウ 火災保険、生産物責任保険等契約書の写し
エ 賃借人が指定する従事者登録書、その他当社が必要とする書類
(3)届出事項に変更が生じたときは、賃借人は当社に対して速やかにこれを提出しなければなりません。
18 本件店舗毀損または滅失
(1)賃借人の使用人または取引業者等賃借人の関係者が、故意または過失により本件建物または本件店舗の施設を毀損または滅失したときは、賃借人はただちにその旨を当社に通知するとともに速やかに賃借人の費用をもって毀損または滅失箇所を原状に復さなければなりません。なお、その際当社または本体建物内の他の賃借人に対して損害を与えたときは、賃借人は速やかにこれを賠償しなければなりません。
(2)本件建物または本件店舗に、当社がなすべき修繕を要する箇所が生じたときは、賃借人は直ちにその旨を当社に通知しなりません。
19 店舗の消滅等による賃貸借契約の中断または終了
(1)天災地変、国または地方公共団体による店舗敷地の収用等やむを得ない事由により本件建物の大部分が毀損または滅失し、あるいは本件建物の使用が不可能となった場合は両社協議の上、賃貸借契約を終了または中断させることができます。この場合、賃借人は当社に対し名目の如何を問わず、金銭的請求をしないものします。ただし、当社に著しい過失がある場合はこの限りではありません。
(2)(1)により賃貸借期間を終了させる場合、当社は賃借人に対して入店預託金を返還します。賃貸借期間を中断する場合は、両者協議の上、中断条件を文書によって定める。なお、本件建物が再建され、賃借人から継続して賃借の申し入れがあった場合、当社は特段の事情のない限り、この申し入れを拒絶することはできません。
20 免責事項
天災地変、火災、水害その他当社の責めに帰することのできない事由により、賃借人が
被った損害について、当社はその責任を負いません。
21 賃貸借期間内の解約
(1)賃貸借期間内に賃貸借契約を解約する場合、当社または賃借人は賃貸借期間終了日の6ケ月前までに相手方に対してこれを文書で通知しなければなりません。
(2)賃借人が、賃借人の事情により賃貸借契約を中途解約した場合、賃借人は入店預託金返還請求権の全部を放棄し、且つ賃貸借契約の賃料を一括して支払うことにより解約できるものとします。ただし、賃借人が次の賃借人を賃借人と同等以上の条件で紹介し、当社がこれを承諾した場合はこの限りではありません。
(3)当社が、当社の事情により賃貸借契約を中途解約した場合、当社は賃借人に対して、入店預託金残額全額を返還した上で、さらにこれと同額を賃借人に支払わなければなりません。
22 賃貸借契約不履行及び解除
(1)賃貸借契約後、賃貸借開始日以前に賃借人の一方的な事由で賃貸借契約の不履行があった場合、賃借人は当社に対し、賃借人が入店するために当社が負担した本件店舗工事金の20%(税込価格)を違約金として支払わなければなりません。
(2)賃借人が次の一つに該当したときは、当社は何等の催告その他の手続きを要することなく、ただちに賃貸借契約を解除することができます。
ア 仮差押、仮処分、強制執行を受け、または競売等の申立てを受けたとき。
イ 公租公課の滞納処分を受けたとき。
ウ 破産、民事再生、会社整理、会社更生等の手続きの申し立てがあったとき。
エ 法人が解散し、または当社に通告なく他の法人と合併し、若しくは私的整理が開始されたとき。
オ 手形、小切手の不渡りを発生させたとき。
カ 監督官庁から営業許可の取り消しまたは停止処分を受けたとき。
キ 代表者が禁治産または準禁治産の宣告を受け、若しくは禁固以上の刑に処せられた
とき。
ク 賃借人の売上が著しく不振のとき。
ケ 賃料、立替経費等賃貸借契約に基づく債務の履行を2ケ月以上無断で怠ったとき。
コ その他本要項に違反したとき。
(3)(2)の場合、「21 賃貸借期間内の解約」にかかわらず、当社は賃借人に対して入店預託金を返還せず、賃借人は当社に対して営業権、賃借権等いかなる権利も主張できません。また、賃借人は、賃貸借契約の解除により被った損害について、賠償の責に任じなければなりません。
23 損害保険
賃借人は賃貸期間中、本件店舗内の賃借人の資産について、その資産相当額の火災保険、
盗難保険等を付保するほか、生産物責任保険等の必要な保険を賃借人の負担により付保す
るものとします。
24 現状回復
(1)賃貸借契約終了にあたり、賃借人は両社協議の上定めた日までに、賃借人の費用で本件店舗の原状を「4 内装工事(2)」の工事区分により回復し、当社に返還しなければなりません。
(2)「24 現状回復」の定めにかかわらず、賃借人が実施した造作変更等の部分および賃借人が持ち込んだ什器備品等について、当社は、賃借人との協議によりこれを無償で残置せしめることができるものとします。
(3)「24 現状回復」の定めにかかわらず、賃借人が賃貸借期間満了日以降も原状回復を行わない場合、本件店舗内に残置された物件について、賃借人は所有権を放棄し、当社がこれを撤去し処分しても、賃借人は異議を申し述べることができません。賃借人は撤去および原状回復に要した費用を当社に支払わなければなりません。
(4)(3)の場合、賃借人は賃貸借期間満了日から原状回復完了に至るまでの間、当社に対して営業料(賃貸借契約終了直近の営業料)の倍額に相当する損害金を支払わなければなりません。
25 遅延損害金
賃借人が、賃貸借契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、支払期日の翌日以降完
済まで、日歩5銭の割合による遅延損害金を、賃借人は当社に対し支払わなければなりま
せん。
26 合意管轄
賃貸借契約によって関し争いが生じたときは、宇都宮地方裁判所をもって第一審の管轄裁
判所とします。
27 協議
本要項の解釈に疑義が生じた場合、または本要項に定めなき事項については、両は誠意を
もって協議し、これを解決するものとします。
28 連帯保証人
(1)連帯保証人(法人は代表者、個人は生計を一としない第三者)は、本要項を承認の上、
賃貸借契約より生ずる賃借人の一切の債務につき、賃借人と連帯してこれを履行すると
ともに、賃借物件の明渡しに際しては、賃借人の代理人として、賃借人の債務処理にあた
るものとし、これについては意義を述べることができません。
(2)連帯保証人が仮差押・差押・仮処分・破産の申立て又は刑事訴追を受け、あるいはその他連帯保証人として不適当な事由が発生したときは、当社は賃借人に対し従前の連帯保証人に加えて、適当なる連帯保証人を新たに立てることを求めることができます。
29 賃借者の応募
(1)応募条件
次の各号に該当しないもの
ア 市税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの
イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5 年を経過しない者(
以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
エ 成年被後見人又は被保佐人
オ 破産者で復権を得ないもの
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2 、第222条若しくは第249条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60 号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
キ 法人等の団体においては、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに、上記(
エ)から( カ)のいずれかに該当する者がいる団体
(2)募集要項の配布
募集要項の配布は下記により行います。
ア 配布方法
窓口での配布又はホームページからダウンロード
イ 配布期間
平成29年12月1日(金)から
ウ 配布場所
株式会社オアシス今市 事務局
〒321-1261 栃木県日光市平ヶ崎200番地1 日光商工会議所内事務局
URL:http://oasys.uunyan.com/
(3)応募に係る質疑
応募に係る質疑は、次により行ってください。
ア 質疑の方法
様式5 により、郵送、FAXのいずれかで行ってください。
イ 質疑の受付期間
平成29年12月11日(月)から平成29年12月15日(金)
ウ 質疑の受付場所
株式会社オアシス今市 事務局
〒321-1261 栃木県日光市平ヶ崎200番地1 日光商工会議所内事務局
FAX:0288-30-1172
エ 質疑に対する回答
質疑に対する回答は、質問者とその時点の希望者全員にお知らせします。
(4)応募の受付
応募書類は、下記提出窓口まで持参するか郵送してください。FAXによる提出は受け付けません。また、提出期限後における応募書類の変更及び追加はできません。
ア 応募期間
平成29年12月18日(月)から平成29年12月22日(金)
イ 受付場所
〒321-1261 栃木県日光市平ヶ崎200番地1 日光商工会議所内事務局
株式会社オアシス今市 事務局
(5)応募書類
次の書類を1部提出してください。なお、提出する書類は原則としてA4版で作成してください。
ア 応募用紙 (様式1)
イ 収支計画書 (様式2)
ウ 宣誓書 (様式3)
エ 事業者概要 (様式4)
オ 役員名簿
カ 定款・登記簿謄本
キ 事業報告・収支決算書
ク 市税等完納証明書
・日光市(市外にあっては所在地の市町村) が発行する市町村税全税目についての
完納証明書(日光市(所在地の市町村)の税金の未納がないことの証明)
・個人にあっては、本人のもの
・応募書類を提出する日において発行日から1月以内のもの
ケ 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がないことの証明書
・税務署長が発行する未納の税額がないことの証明書
・応募書類を提出する日において発行日から1月以内のもの
コ 印鑑証明書
・個人にあっては、本人のもの
・法人以外の団体にあっては、団体の代表者のもの
・応募書類を提出する日において発行日から1月以内のもの
※応募書類に記載された個人情報は、賃借人選定及び貸付事務のみに使用し、その他の目的に使用しません。ただし、応募資格の確認のため、必要に応じて警察当局への照会に使用することがあります。
(6)応募に当たっての留意事項
ア 応募書類に虚偽の記載があることが判明した場合は、失格とします。
イ 応募者は、関係社員と本件応募についての接触(当然に正当な行為を除く)を禁じます。接触の事実が認められた場合には、失格になることがあります。
ウ 応募に関する費用は、すべて応募者の負担とします。
エ 応募受付後に応募を辞退する場合は、応募の受付終了までに辞退届を提出してください。
オ 応募書類は返却しません。
30 賃借予定者の決定方法
(1)選定方法
ア 当社テナント選定会議により決定します。
イ 応募者がいなかった場合、随時、申込みを受け付けし、当社テナント選定会議で選定を行います。
ウ 応募書類に記載のある内容のうち、次の項目を重視し選考します。
・従業員の地元雇用がある。
・経営状況が健全でテナント売上げ増が見込める。
・同業種や品目の事業実績(年数や規模)がある。
・商品やサービスに日光市や道の駅日光としてのオリジナリティがある。
(2)選定結果
結果は、応募者に対して通知発送します。
(3)貸付契約
賃借予定者は、別途店舗賃貸借締結の手続きを行っていただきます。
31 その他資料
(1)仕様書( 物件 @ )および(
物件 A )
(2)株式会社オアシス今市会社概要
(3)小倉町周辺整備事業・商業施設概要
(4)参考図等
<問い合わせ先>
株式会社オアシス今市 事務局
〒321-1261 栃木県日光市平ヶ崎200番地1 日光商工会議所内事務局
TEL:0288-30-1171
、FAX:0288-30-1172
URL: http://oasys.uunyan.com/
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